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学位論文(修士・博士) 審査等取扱内規

 
生命科学研究科における学位論文(修士・博士)審査等取扱内規
 
 
(趣旨)
第1条 東北大学大学院生命科学研究科(以下「本研究科」という。)における学位論文(修士論文・博士論文)の審査又は審査会及び最終試験(課程修了によるもの)又は学力確認(論文提出によるもの)については、東北大学学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところのほか、この内規の定めるところによるものとする。

(学位論文提出期限)
第2条 学位論文は、指定する期日までに本研究科長に提出しなければならない。

(博士課程後期3年の課程の論文審査会及び論文最終試験等)
第3条 指導教員が必要と認めるときは、博士論文提出予定者に対し、博士論文審査会に先立ち事前に審査会(以下「予備審査会」という。)を設置することができるものとする。予備審査会は次のとおり行うものとする。
(1)予備審査会は、指導教員が開催するものとする。
(2)予備審査会の構成員は、指導教員を含め3名以上とし、指導教員が指名する。ただし、指導教員が分野長でない准教授の場合は、当該分野の分野長を含むものとする。
なお、予備審査会の構成員は、論文審査委員及び最終試験委員(以下「審査委員」という。)である必要はない。
(3)予備審査会は、博士論文としての研究内容を点検するとともに、博士論文をまとめる上でのアドバイス等を与えるものとする。なお、予備審査会の実施方法は、指導教員に一任する。
(4)予備審査会は、博士論文(審査用)等提出期限時までに、上記(3)を博士論文に反映できるよう完了しなければならない。
(5)指導教員は、予備審査会の審査結果に基づき、博士論文提出予定者に対し、博士論文審査の日程等について指示する。

第4条 東北大学大学院生命科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、博士論文の審査会及び最終試験を行うため、審査委員を選出する。
2 第1項の審査委員の構成員については、「博士論文の論文審査会及び最終試験に関する申合せ事項」によりこれを定める。
3 論文審査会は、次により行う。
(1)論文審査委員をもって行う。
(2)論文審査委員は、博士論文(審査用)の論文を受理した後、内容を精査し、別に定める期間に論文審査会を開催する。開催日の調整は、指導教員が行う。
(3)博士論文提出学生は、論文審査会へ出席する。
(4)論文審査会の結果に基づき、論文の内容修正等について適宜指導する。
4 最終試験は、次により行う。
(1)審査委員をもって行う。
(2)審査委員は全員出席するものとする。 
(3)最終試験は口頭発表及び質疑応答とする。
(4)最終試験の合否は、審査委員の採点及び合議を受けて、教授会にて決定する。なお、採点方法等は別に定める。

 (博士課程後期3年の課程の必要な研究指導)
第5条 修了要件に規定する「必要な研究指導」の認定は、博士論文の提出をもって課程修了に必要な研究指導を受けたものとする。
2 3年以上在学し、授業科目について所定の単位を修得して、かつ、必要な研究指導を受けた者から、博士論文を提出しないで退学する旨願い出があったときは、指導教員が、研究題名を付した研究指導認定報告書を提出することで課程修了に必要な研究指導を受けたものとする。

(博士論文等の作成方法)
第6条 博士論文は、電子データで作成し、次の体裁による表紙を付けるものとする。

表  紙
 
 博士論文

〇〇〇〇〇(論文題目)

(日本語以外の英文等の場合は、
括弧書きで和訳を併記)
 
令和〇〇年度
東北大学大学院生命科学研究科
〇〇〇〇〇専攻
  〇〇 〇〇(氏名)
 
 
2 博士論文について、当該博士論文の全文に代えて要約を公表することを認められた場合には、博士論文の全文電子データ、要約電子データ及び上製本による印刷物を作成するものとする。
3 博士論文等提出の際の「論文内容要旨」は、和文の場合4,000字以内とし、英文の場合は2,000語以内とする。

(審査結果の要旨の作成方法)
第7条 「博士論文の審査及び最終試験の結果の要旨」は、別に定める様式により作成するものとするが、その論文審査の結果の要旨については、1,000字以内とする。また、同要旨文末の表現例は、「自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって、○○○○提出の論文は、博士(生命科学)の博士論文として合格と認める。」等と記載するものとする。

(博士課程後期3年の課程の修業年限短縮)
第8条 卓越した成果を挙げ、短期修了に値すると教務委員会、運営機構会議および教授会にて認められた場合に短縮修了を認める。

(博士課程前期2年の課程の論文審査及び論文最終試験等)
第9条 教授会は、修士論文の審査及び最終試験を行うため、審査委員を選出する。
2 第1項の審査委員の構成員等については、「修士論文の論文審査及び最終試験並びに後期課程進学者の審査に関する申合せ事項」によりこれを定める。
3 論文審査は、次により行う。
(1)論文審査委員をもって行う。
(2)論文審査委員は、修士論文(審査用)の論文を受理した後、内容を精査し、論文提出学生に個別にアドバイスを行う。
(3)指導教員は、最終試験に向け、修士論文の内容修正等について適宜指導を行う。
4 最終試験は、次により行う。
(1)審査委員をもって行う。
(2)審査委員は全員出席するものとする。 
(3)最終試験は口頭発表及び質疑応答とする。
(4)最終試験の合否は、各審査委員の採点を受けて教授会にて決定する。なお、採点方法等は別に定める。
 
(博士課程前期2年の課程の必要な研究指導)
第10条 修了要件に規定する「必要な研究指導」の認定は、修士論文の提出をもって課程修了に必要な研究指導を受けたものとする。

(修士論文等の作成方法)
第11条 修士論文は、電子データで作成し、次の体裁による表紙を付けるものとする。

表  紙

修士論文

〇〇〇〇〇(論文題目)

(日本語以外の英文等の場合は、
括弧書きで和訳を併記)

令和〇〇年度
東北大学大学院生命科学研究科
〇〇〇〇〇専攻
  〇〇 〇〇(氏名)
 

(博士課程前期2年の課程の修業年限短縮)
第12条 修業年限短縮については、「前期2年の課程の短縮修了の手続きに関する申合わせ」によりこれを定める。 
 
(論文提出によるものの審査等)
第13条 博士論文は、指定する期日までに紹介教授を経て本研究科長に提出しなければならない。

第14条 その他、論文提出によるものの論文博士審査等は、「生命科学研究科論文博士審査内規」によりこれを定める。

 (その他)
第15条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会で決定するものとする。